○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 岐阜県と本町との相互協力のための職員として県の職員に任命されたとき。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

附 則

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年10月1日 条例第15号

(昭和51年7月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第15号
昭和47年8月1日 条例第17号
昭和51年7月22日 条例第27号