○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、職員をその意に反して降任し、又は免職する場合においては、次の各号の一に従わなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の事由による処分を行う場合は、勤務成績評定書その他の勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、明らかに勤務実績が不良であると認められた場合とすること。

(2) 法第28条第1項第2号(心身の故障)の事由による処分を行う場合は、任命権者の指定する医師2人によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とすること。

(3) 法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の事由による処分を行う場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることのできない場合に限ること。

(4) 法第28条第1項第4号(廃職、過員)の事由による処分を行う場合において職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者の定めるところによること。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。

2 職員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の手続)

第3条 前条第1項第2号及び第2項の規定は、任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合に準用する。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号(心身の故障による休養)の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、この期間が3年に満たない場合には、その休養を発令した日から引続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。

2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間内であっても、その事由が消滅したと認められるときは、休職は当然終了したものとし、速やかに復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって職務の遂行に支障がなく又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。

3 第1項に定める期間を満了した休職者は、当然に退職したものとする。

4 法第28条第2項第2号(刑事事件による起訴)の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第2号の規定により休職の処分を受けた者で、その事件について罰金以下の刑に処せられたものはその裁判確定の日において当然に復職する。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例9・一部改正)

(休職者の身分、給与)

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中職員の給与に関して規定する条例で別段の定をしない限り、いかなる給与を支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日からこれを施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第8号
令和元年9月25日 条例第9号