○御嵩町地域改善促進審議会設置条例

昭和44年11月17日

条例第20号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 地域改善を促進するため、御嵩町に地域改善促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平10条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、地域改善を促進するために必要な総合的施策の樹立、その他地域改善に関する社会的及び経済的、教育的等諸問題の解決に関する重要事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ必要に応じ町長に建議することができる。

(平10条例4・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 地域改善関係者

3 委員は、非常勤とする。

(平10条例4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長、副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 審議会は、会長を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査審査するために部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

(幹事)

第7条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び部会委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域改善を担当する課において処理する。

(平10条例4・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

御嵩町地域改善促進審議会設置条例

昭和44年11月17日 条例第20号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年11月17日 条例第20号
昭和46年11月30日 条例第29号
昭和57年7月1日 条例第21号
昭和61年3月24日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第4号