○御嵩町選挙管理委員会処務規程

昭和58年3月1日

選管規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、御嵩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 代決

(代決)

第2条 書記のうち、選挙事務を総括する課の長(以下「総括書記」という。)に事故があるとき、又は総括書記が欠けたときは、あらかじめ総括書記が指定した書記がその事務を代決する。

(平29選管規則2・一部改正)

(代決の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例又は疑問があると認められるものは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたものは、この限りでない。

(平29選管規則2・一部改正)

(後閲)

第4条 代決した事務で閲覧を要すると認めたものは、代決者においてその文書に要後閲の印を押し、上司の登庁後直ちに閲覧に供さなければならない。

(平29選管規則2・一部改正)

第3章 専決

(専決)

第5条 総括書記の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(総括書記を除く。)の出張、時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇の処理に関すること。

(3) 軽易な事案の報告、照会、回答等に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(平29選管規則2・一部改正)

第4章 公文書

(公文書の種類)

第6条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) 前2号以外の文書

2 令達文書を更に次のとおり区分する。

(1) 告示 法令の規定に基づき、一般に知らせる必要のあるもの

(2) 訓令 職員に対する命令で、一般に知らせる必要のあるもの

(3) 達 特定の個人、法人又は団体に対して命令するもの

(4) 指令 申請、願い等に対して指示命令するもの

(公文書の記号及び番号)

第7条 公文書には次に掲げるところにより、記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号を付けないで処理することができる。

(1) 告示、訓令及び達は、その種類ごとに区分の上、告示及び達については委員会名を、訓令については御嵩町選挙管理委員会委員長名をそれぞれ冠し追次番号を付けるものとする。

(2) 指令は、御嵩町選挙管理委員会指令の次に追次番号を付けるものとする。

(3) 往復文書は、その年次の数字の次に選の記号を記し、秘密に属するものは記号の次に秘の字を加え、追次番号をつけるものとする。

(平29選管規則2・一部改正)

(対外文書の機関名)

第8条 令達文書及び往復文書は、委員長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項に関する往復文書は、書記名を用いることができる。

(平29選管規則2・一部改正)

(公文書の管理)

第9条 委員会において保管する公文書は、法律に特例の定めがある場合のほか、総括書記の承認を得て他に示し、又はその謄本を与えることができる。

(平29選管規則2・一部改正)

(公文書の取扱い)

第10条 公文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、町長事務部局の例による。

(平29選管規則2・一部改正)

第5章 服務及び勤務時間等

(職員の服務)

第11条 職員の服務は、町長の事務部局の例による。

(平29選管規則2・一部改正)

(職員の勤務時間等)

第12条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日は、町長の事務部局の例による。

(平29選管規則2・一部改正)

附 則

1 この訓令は、昭和58年3月1日から施行する。

附 則(平成29年選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

御嵩町選挙管理委員会処務規程

昭和58年3月1日 選挙管理委員会規則第3号

(平成29年9月1日施行)