○御嵩町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第8号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 固定局 通信の固定業務を行う無線局をいう。

(3) 同報親局 特定の同報子局に対し、同一内容の通報を送信する固定局をいう。

(4) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる固定局及び受信設備をいう。

(5) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(6) 陸上移動局 陸上を移動中、又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(7) 中継局 通信の中継業務を行う無線局をいう。

(8) 通信所 無線局の設置場所と異なる場所から有線又は無線の連絡線をもって当該無線局の無線設備を制御して通信を行うところをいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平24規則6・一部改正)

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、町長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を総括しその運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、防災行政無線を担当する課長の職にある者をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局及び法定書類の管理にあたる。

(平18規則13・平21規則16・一部改正)

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、無線局に勤務する職員で、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作、無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

(無線従事者の配置等)

第8条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合その他緊急を要する場合に、同報親局から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う通報をいう。

(3) 緊急通話 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合その他緊急を要する場合に、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(無線局の運用)

第10条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。

2 夜間、休日時の運用方法及び連絡体制は、原則として前条各号に規定する業務を対象とし、宿日直員が通信取扱責任者へ連絡を取り通信担当者をもって業務にあたらせることとする。

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生する恐れのあるときは通信を統制することができる。

(通信所の運用)

第12条 通信所の運用は、非常事態等が発生し、又は発生するおそれのある場合に緊急通報を的確に行うため、御嵩町と可茂消防事務組合との間に別に締結する協定によるものとする。

(非常災害時における通信体制)

第13条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、通信担当者等を待機させるとともに、陸上移動局を現地へ配置し情報収集等の必要な処置をとらなければならない。

2 無線管理者は、非常用電源装置が直ちに使用できる状態に整備しておかなければならない。

(運用の承認)

第14条 同報親局を運用しようとするときは、その旨を通信取扱責任者に通知する。ただし、通報内容が適正と認められない場合は、その通報を却下することができる。

(通信訓練)

第15条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合通信訓練 年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎4半期

2 訓練は、通信統制訓練及び住民への気象警報等の伝達訓練並びに陸上移動局による情報収集及び伝達訓練とする。

(職員の研修)

第16条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱いについての研修を行うものとする。

(時計、業務書類等の備付け)

第17条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌、免許申請書の写、免許状、電波法令集、無線従事者選解任届の写、保守点検報告書その他の総務省令(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条)で定める書類を備付けておくものとする。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、前項に定める法定書類等の管理を行う。

(平12規則44・一部改正)

(無線業務日誌の査閲)

第18条 通信取扱責任者は、法第60条に規定する無線業務日誌(別記様式第1号)について、その記載事項を毎月1回以上査閲するものとする。

2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。

(無線従事者選解任届の提出)

第19条 無線管理者は、無線従事者に異動があった場合は、法第51条による無線従事者選解任届(別記様式第2号)を速やかに東海電気通信監理局長に提出するものとする。

(無線施設の点検及び記録)

第20条 無線管理者は、無線施設の正常な機能を維持するため日常点検及び定期点検を行うものとする。

2 前項の定期点検は、年2回以上とし、点検を実施した時はその事実を定期点検簿に記録するものとする。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24規則6・追加)

【同報系】

種別

呼出名称

出力

設置場所

固定局

こうほう みたけ

0.05W

御嵩町役場庁舎内

みたけ うとうざか

0.05W

謡坂中継所内

みたけ うとうざか

5W

同報系子局

固定局

みたけ 1

0.1W

上之郷保育園

みたけ 2

0.1W

美佐野公民館

みたけ 3

3W

次月公民館南

みたけ 4

0.1W

津橋公民館

みたけ 5

0.1W

小原公民館

みたけ 6

5W

大久後公民館

みたけ 7

0.1W

長岡集会所前

みたけ 8

0.1W

願興寺駐車場内

みたけ 9

0.1W

南山消防グラウンド

みたけ 10

0.1W

西田中央公園

みたけ 11

1W

大庭台北公園

みたけ 12

0.1W

共和中学校

みたけ 13

0.1W

伏見小学校

受信設備

戸別受信機


町内全世帯及び公共施設

別表第2(第3条関係)

(平24規則6・追加)

【移動系】

種別

呼出名称

出力

設置場所

固定局

ぎょうせい みたけ

0.1W

御嵩町役場庁舎内

みたけ うとうざか

0.1W

謡坂中継所内

基地局

ぎょうせい みたけうとうざか

5W

みたけ ぼうたい

10W

陸上移動局

(車載型)

みたけ 1

10W

御嵩町役場公用車

みたけ 2

10W

みたけ 3

10W

みたけ 4

10W

みたけ 5

10W

みたけ 6

10W

みたけ 7

10W

みたけ 8

10W

みたけ 9

10W

みたけ 10

10W

みたけ 11

10W

みたけ 12

10W

みたけ 13

10W

みたけ 14

10W

みたけ 15

10W

みたけ 16

10W

みたけ 17

10W

御嵩町役場常備消防部ポンプ車

みたけ 18

10W

御嵩町役場消防指令車

みたけ しょうぼうだん 11

10W

御嵩町消防団第1分団1号車

みたけ しょうぼうだん 12

10W

御嵩町消防団第1分団2号車

みたけ しょうぼうだん 21

10W

御嵩町消防団第2分団ポンプ車

みたけ しょうぼうだん 31

10W

御嵩町消防団第3分団ポンプ車

みたけ しょうぼうだん 32

10W

御嵩町消防団第3分団積載車

みたけ しょうぼうだん 41

10W

御嵩町消防団第4分団ポンプ車

陸上移動局

(携帯型)

みたけ 101

1W

御嵩町役場庁舎内

みたけ 102

1W

みたけ 103

1W

みたけ 104

1W

みたけ しょうぼうだん 201

5W

みたけ しょうぼうだん 202

5W

みたけ しょうぼうだん 211

5W

御嵩町消防団第1分団詰所内

みたけ しょうぼうだん 212

5W

みたけ しょうぼうだん 221

5W

御嵩町消防団第2分団詰所内

みたけ しょうぼうだん 222

5W

みたけ しょうぼうだん 231

5W

御嵩町消防団第3分団詰所内

みたけ しょうぼうだん 232

5W

みたけ しょうぼうだん 241

5W

御嵩町消防団第4分団詰所内

みたけ しょうぼうだん 242

5W

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御嵩町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月30日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成7年3月30日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第16号
平成24年3月16日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第16号