○御嵩町条例の左横書き等に関する特別措置条例

平成11年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に効力を有する御嵩町条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、当該条例の内容、効力等に変更の生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(左横書き措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、字句の改正その他の措置については、次に定めるところによる。

(1) 漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれている当該漢字を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」を用いる。

(2) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(3) 号の中を細分する番号は、片仮名による50音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中を更に細分する番号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。

(4) 次の表の左欄に掲げる語句は、同表の右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(用字等整備の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例に用いられている用字は、用語等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表記は、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)及び法令用語改正要領(昭和29年法制局総発第89号)による基準に従い統一する。

(2) 拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(3) 句読点は、国の法令の例により改める。

(4) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(5) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

御嵩町条例の左横書き等に関する特別措置条例

平成11年3月19日 条例第5号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年3月19日 条例第5号