○御嵩町議会公印規程

平成元年6月21日

議会規則第2号

注 平成19年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、御嵩町議会の公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 御嵩町議会印

(2) 御嵩町議会議長印

(3) 御嵩町議会副議長印

(4) 御嵩町議会議会運営委員長印

(5) 御嵩町議会総務建設産業常任委員長印

(6) 御嵩町議会民生文教常任委員長印

(7) 御嵩町議会事務局印

2 前項に掲げるもののほか特別の理由があるときは、議長の承認を得て必要な公印を置くことができる。

(平19議会規則1・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(告示)

第4条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨及び廃止年月日を告示するものとする。

(公印の管理者)

第5条 公印は、議会事務局長(以下「公印管理者」という。)が管理し、厳正に取り扱わなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類を添えて公印管理者の審査を受けなければならない。

2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止があった場合は所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。

(廃止公印の処理)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から10年間保存し、保存期間を経過したものは、再使用できないような方法で廃棄しなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印に代えて印影又はその縮小したものを印刷するときは、あらかじめ公印管理者の承認を得なければならない。

2 印影を印刷する場合は、常に職員を印刷に立ち合わせ、印刷が終わったときは印刷に使用した原版を厳重に保管しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年議会規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)公印のひな形及び寸法(寸法単位 センチメートル)

(平19議会規則1・一部改正)

御嵩町議会印

御嵩町議会議長印

御嵩町議会副議長印

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御嵩町議会議会運営委員長印

御嵩町議会総務建設産業常任委員長印

御嵩町議会民生文教常任委員長印

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御嵩町議会事務局印

御嵩町議会議長印

御嵩町議会議長印

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御嵩町議会公印規程

平成元年6月21日 議会規則第2号

(平成19年10月15日施行)