○御嵩町議会事務局処務規程

平成元年6月21日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規程は、御嵩町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。

(3) 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(4) 会議の傍聴人に関すること。

(5) 会議録その他の記録の調製、保管に関すること。

(6) 議会の広報に関すること。

(7) 議会に属する文書の収受、発送、整備、保管に関すること。

(8) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(9) 議会に属する諸規程の制定改廃に関すること。

(10) 議長の秘書に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 議員共済、公務災害に関すること。

(13) 議員互助及び福利厚生に関すること。

(14) 議場の管理取締に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、議会運営に必要な庶務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の、職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引きに関すること。

(3) 職員の休日勤務及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第4項及び第5項の規定により、事務局長以下の週休日及び勤務時間を割り振り、並びに当該割振りを変更すること。

(5) 軽易な報告、照会、通知、届出、申請等の処理に関すること。

(6) 議場及び議員控室の使用に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、御嵩町の関係規定の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年議会規則第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

御嵩町議会事務局処務規程

平成元年6月21日 議会規則第1号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年6月21日 議会規則第1号
平成2年3月26日 議会規則第1号