○御嵩町議会議員定数条例

昭和38年5月4日

条例第17号

注 平成14年10月から改正経過を注記した。

御嵩町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。

附 則

この条例は、次の一般選挙から施行する。

附 則(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日後最初に行われる御嵩町議会の議員の一般選挙から施行する。

附 則(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日後最初に行われる御嵩町議会の議員の一般選挙から施行する。

附 則(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日後最初に行われる御嵩町議会の議員の一般選挙から施行する。

附 則(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 御嵩町議会議員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日後最初に行われる御嵩町議会の議員の一般選挙から施行する。

御嵩町議会議員定数条例

昭和38年5月4日 条例第17号

(平成18年2月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年5月4日 条例第17号
昭和42年5月30日 条例第23号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和60年8月28日 条例第18号
平成14年10月1日 条例第26号
平成18年2月24日 条例第1号