○御嵩町表彰規程

昭和50年6月27日

規則第13号

注 平成17年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定める場合を除き、本町内の団体又は個人の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するもので、町長が別表第1及び別表第2に定める基準によりこれを行う。

(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの

(2) 納税成績の向上を図り、その実績を挙げたもの

(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの

(4) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力したもの

(5) 産業の開発、振興に尽力したもの

(6) 保健衛生の改善、向上に努めたもの

(7) 環境の改善、向上に努めたもの

(8) 公務に従事する職員又は公益団体役職員等で、多年職務に精励し、他の模範であるもの

(9) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

(平17規則26・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合には、副賞として金品を授与することがある。

(表彰前の死亡)

第4条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び副賞は、これをその遺族に授与する。

(再表彰)

第5条 すでに表彰したものであっても、その後の功績により更に表彰することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年5月3日に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

(書類の提出)

第7条 この規程により表彰を必要と認めるものがあるときは、推薦書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 功績調書(別記様式第2号)

(2) 履歴書(別記様式第3号)

2 表彰の推薦をした者は、推薦書その他提出書類の記載事項に異動を生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(被表彰者の選考)

第8条 表彰を受けるものの選考に関しては、選考委員会の審査に付するものとする。

2 前項の選考委員会は、副町長を委員長とし、人事担当課長及びその他町長が指名した者でこれを組織する。

(平19規則20・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第11号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年8月17日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則26・全改)

表彰規程

種別

事項

選考基準年数

第2条第1号

地方自治功労者

町長/議会議員/助役・収入役として地方自治の振興に尽くしたもの又は地方自治振興に特にすぐれた功績のあったもの

8年

10

12

第2条第2号

納税功労者

納税を目的とする団体等の役職員として納税思想の普及及び納税成績の向上を図ったもの又は納税について特に尽力したもの

10

第2条第3号

社会福祉功労者

社会事業の施設経営に尽力したもの又は教育の振興に特にすぐれた功績のあったもの

12

第2条第4号

学校教育功労者

私立学校経営に従事し、教育の振興に特にすぐれた功績のあったもの

20

学芸功労者

学術又は芸術の振興、その他文化の向上にすぐれた功績のあったもの

15

社会教育功労者

社会教育の振興、体育の向上を目的とする団体等の役職員としてすぐれた功績のあったもの

15

第2条第5号

実業功労者

中小企業団体の指導、輸出の振興等商工業の振興発展に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

農業功労者

農業技術の改良普及、農業経営の合理化等農業の振興発展に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

水産功労者

水産技術の改良増殖、水産業の発展に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

畜産功労者

家畜の改良増殖、酪農振興に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

蚕業功労者

養蚕技術の改良普及、蚕業経営の合理化等に尽力したもの又は役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

土地改良功労者

土地改良事業の推進に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

林業功労者

造林、育苗、製炭等林業技術の改良普及及び治山治水事業に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

第2条第5号

土木功労者

道路、橋りょう、河川等の改良及びその他の土木事業に尽力したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

観光功労者

観光事業の振興発展に貢献したもの又は団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

第2条第6号

保健衛生功労者

医療及び保健衛生事業の推進に尽力したもの又は保健衛生の改善、向上に努力したもの並びに団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

第2条第7号

環境功労者

環境保全の推進に尽力したもの又は環境の改善、向上に努力したもの並びに団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

10

第2条第8号

公共事務功労者

教育委員、選挙管理委員等各種委員として公務に精励し、公共のために尽力したもの

10

公益団体功労者

公益団体の役職員として特にすぐれた功績のあったもの

15

第2条第9号

優良勤労者

勤労者で多年業務に精励し、他の模範であるもの

23

発明考案功労者

発明考案により福利増進民生の安定に多大の貢献をなしたもの

災害防護・救助功労者

水害、火災等の災害防護並びに人命及び財産の救助に尽力したもの

公安功労者

治安の維持に尽力し、その功績が特にすぐれたもの

交通安全功労者

交通安全に尽力し、その功績が特にすぐれたもの

広報功労者

広報会(町内会)の役職員として住民福祉の向上に尽力し、その功績が特にすぐれたもの

善意善行功労者

町民の模範となるべき善意善行のあったもの

地域振興功労者

地域振興に尽力し、その功績が特にすぐれたもの

その他

その他表彰することを適当と認めるもの

別表第2(第2条関係)

(平17規則26・全改)

表彰規程

種別

選考基準年数

第2条第1号に関する団体

地方自治功労

 

第2条第2号に関する団体

納税功労

10年

第2条第3号に関する団体

社会福祉功労

10

第2条第4号に関する団体

学校教育功労

 

学芸功労

 

社会教育功労

 

第2条第5号に関する団体

実業功労

15

農業功労

15

水産功労

15

畜産功労

15

蚕業功労

15

土地改良功労

15

林業功労

15

土木功労

15

観光功労

15

第2条第6号に関する団体

保健衛生功労

 

第2条第7号に関する団体

環境功労

 

第2条第8号に関する団体

公共事務功労

 

公益団体功労

 

第2条第9号に関する団体

優良功労

 

発明考案功労

 

災害防護・救助功労

 

公安功労

 

交通安全功労

 

広報功労

 

善意善行功労

 

地域振興功労

 

その他

 

別記様式 略

御嵩町表彰規程

昭和50年6月27日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年6月27日 規則第13号
昭和60年3月26日 規則第11号
平成17年8月17日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第20号