○御嵩町公告式条例

昭和30年2月1日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場の掲示場及び各出張所の掲示場に掲示して行う。

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

第4条 規則を除くほか、規程、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程、告示、訓令等に準用する。

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町長以外の町の機関の定める規則で公布又は公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程、告示、訓令等で、公布又は公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町長以外の町の機関の定める規則及び規程、告示、訓令等は、それぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町公告式条例

昭和30年2月1日 条例第1号

(昭和30年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第1号