令和3年度に加算の算定をする場合は下記のとおり提出してください。
*令和3年度 様式が変更されています。
<令和3年度における主な変更点>
・介護職員処遇改善加算Ⅳ、Ⅴをが令和3年3月31日をもって廃止されます。
(令和3年3月31日時点で算定している事業者は、令和3年度のみ算定可能です。)
・特定加算に係る平均賃金改善額の配分ルールについて、経験技能のある介護職員の賃金改
善は他の介護職員の賃金改善の「2倍以上とすること」を、「より高くすること」とされま
した。
・職場環境等要件が従前の3区分から、6区分に変更され、処遇改善加算については6区分
に係る取組の1つ以上、特定加算については6区分に係る取組を各区分から1つ以上実施す
ることにされました。
なお、令和3年度においては、6区分から3区分を選択し、各区分から1つ以上実施する
こととなります。
*詳しくは、介護保険最新情報vol935『介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算
に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』をご覧ください。
<1>提出書類(提出部数:1部)
計画書 総括表(様式2-1)
処遇改善計画書 個表(様式2-2)
特定処遇改善計画書 個表(様式2-3)
*特定処遇改善加算算定の場合
記入方法については、別紙様式2(記入例)をご覧ください。
特別な事情に係る届出がある場合は、別紙様式4 を提出してください。
新たに加算を算定する場合・算定区分が変更になる場合・算定を終了する場合は、
『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』を提出してください。
地域密着型サービス事業所
介護予防・日常生活支援総合事業所
<2>提出期限
令和3年4月から算定の場合 令和3年4月15日(木)
年度の途中で算定する場合 加算を算定する月の前々月の末日
<3>提出先
御嵩町役場 保険長寿課 介護保険係
〒505-0192
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111