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事業者向け情報

セーフティネット保証7号認定について(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

標記の件について、セーフティネット7号に係る指定金融機関(R6.1.1~R6.6.30)が中小企業庁HPにおいて公表されましたので、お知らせいたします。
詳細については、中小企業庁HPをご確認ください。

セーフティネット保証7号は金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

1.対象中小事業者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

2.手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、必要な申請書をメール(又は郵送)にて送信いたしますので、御嵩町まちづくり課までご連絡ください。
認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

3.留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)御嵩町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
 ※認定書の有効期間は認定日から30日間です。

中小企業庁ホームページ

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担当部署

まちづくり課
電話 0574-67-2111

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