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新型コロナ感染症関連支援制度

家庭的保育事業等の指導監査について

家庭的保育事業等の指導監査について

御嵩町では、家庭的保育事業等の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは、主に事業所の設備や運営に関する基準が守られているか検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。指導監査は、関係法令及び国から示される通知等を基本として、毎年度当初に実施計画を定めて実施します。

指導監査の種類

実地指導

関係法令・通知および御嵩町家庭的保育事業等指導監査実施要綱に基づき、1年に1回以上、実地により行います。
指導監査の実施に当たっては、家庭的保育事業所等に対し、実施通知を送付します。
事前に指導監査資料を施設に送付します。資料を作成し、指導監査実施日の2週間前までに提出してください。

特別監査

重大な問題が生じた事業所を対象に実施します。

指導監査後の措置

結果通知の送付

指導監査終了後、結果通知を送付します。

改善報告の提出

監査結果通知により、指摘事項があった場合は、文書により改善の報告を提出してください。
必要に応じて、改善の状況が確認できる資料等を併せて提出してください。
関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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