セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象者
中小企業者が、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が御嵩町であること。
申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること。
2.必要書類
行っている事業と 指定業種の関係 |
認定条件 | 申請書及び別紙計算書 |
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | ・原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している | 様式第5-(ロ)-(1)(Word) |
5号(ロ)-(1) | ・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている | 様式第5-(ロ)-(1)(PDF) |
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | ||
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | ・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20% 以上上昇している | 様式第5-(ロ)-(2)(Word) |
5号(ロ)-(2) | ・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている | 様式第5-(ロ)-(2)(PDF) |
・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | ||
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。 | ・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している | 様式第5-(ロ)-(3)(Word) |
5号(ロ)-(3) | ・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上を占めている | 様式第5-(ロ)-(3)(PDF) |
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | ||
・企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている |
3.留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)御嵩町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
※認定書の有効期間は認定日から30日間です。
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担当部署 まちづくり課
電話 0574-67-2111