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事業者向け情報

御嵩町小規模事業者経営改善資金利子補給金について

御嵩町小規模事業者経営改善資金利子補給金について

御嵩町では、町内の小規模事業者の経営の安定を図るため、当該小規模事業者が融資を受ける際に支払う利子の一部について、利子補給金を交付しております。
申請を希望される方や、申請される方はまちづくり課までご相談ください。

1.対象者

利子補給金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所又は主たる事業所を有する者
(2) 株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付規則に基づいて行われた融資の実行を受けた者
(3) 利子補給金の交付の申請をする日以前1年間に納期が到来した町民税の課税があって、これを完納し、滞納がない者

2.利子補給金の額

利子補給金の額は、小規模事業者が公庫に支払った融資に係る利子(約定利息の1回目から12回目までに支払ったものに限る。)の額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、次に掲げるものにあっては利子補給金の対象としない。
(1) 弁済の延滞に伴って生じた延滞利息に係る利子
(2) 融資された額のうち旧債務の弁済に充てた額に係る利子

3.交付を受ける資格の申請

利子補給金の交付を受けようとする者は、融資の実行を受けた日から30日以内に、御嵩町小規模事業者経営改善資金利子補給金資格認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 融資の実行を受けたことを明らかにする書類
(2) 弁済の計画を示す書類
(3) その他町長が必要と認める書類

4.変更申請等

資格認定者は、認定された内容に変更が生じたものは、速やかに御嵩町小規模事業者経営改善資金利子補給金資格変更申請書(別記様式第4号)に当該変更の内容が明らかになる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5.交付申請

資格認定者が利子補給金の交付を受けようとする場合にあっては、融資に係る12回目の弁済の期日(融資に係る弁済が12回に満たない場合は、当該融資に係る最終の弁済の期日)から30日以内に御嵩町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 弁済した利子の額を証明する書類
(2) 納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類

6.交付請求

利子補給金の交付決定を受けた者は、当該交付決定の日から30日以内に御嵩町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(別記様式第9号)により、利子補給金の交付を町長に請求するものとする。

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まちづくり課
電話 0574-67-2111

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